せどりに古物商許可は必要?要る場合・要らない場合と取り方
せどりで中古品などの古物を、売るために仕入れて販売するなら、古物商許可が必要です。反対に、自分で使っていた物や、自分で使うために買ったが使わなかった物を売るだけなら、許可は要りません。分かれ目は、売る物が古物かどうかと、売るために仕入れたかどうかの2点です。
この記事の法令と手続きの内容は、2026年11月6日時点で、古物営業法(e-Gov法令検索)と警察の公式ページで確認したものです。
古物とは何か
古物とは、古物営業法第2条で定められた、次のどちらかに当たる物のことです。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
これらに幾分の手入れをした物も含みます。つまり、中古品だけでなく、誰かが使うつもりで買い、未使用のまま手放した物も古物です。商品券や郵便切手なども含まれます。
古物を売買する営業を営もうとする人は、同法第3条により、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。ただし、古物を売ることだけを行う場合は、この営業から外れます(第2条第2項第1号)。自分の持ち物を売るだけなら許可が要らないのは、このためです。
許可が要る場合・要らない場合
千葉県警察と大阪府警察の古物営業法のQ&Aは、よくある例を次のように説明しています。
| 取引の例 | 許可 |
|---|---|
| 自分で使っていた物を、フリマやオークションで売る | 要らない |
| 自分で使うために買い、未使用のまま売る | 要らない |
| 自分で使うと見せかけて、転売のために古物を買っている | 要る |
| まったくの無償で引き取った物を売る | 要らない(廃棄物処理法の許可が要る場合はある) |
| 自分で海外で買い付けて輸入した物だけを売る | 要らない |
| 他の業者が輸入した物を、国内で仕入れて売る | 要る |
出典: 千葉県警察 古物商・古物市場主許可について、大阪府警察 古物営業法Q&A(2026年11月6日確認)
店舗やフリマアプリで中古品を仕入れてAmazonで売る、というせどりの形は、古物を売るために買う取引なので、許可が要る側に入ります。仕入れ先から新品を仕入れる場合の扱いは、どこから、どんな状態で仕入れたかで判断が分かれることがあります。迷うときは、自分で決めずに、管轄の警察署に確認してください。
古物商許可の取り方
警視庁の古物商許可申請の案内(2025年9月5日更新)をもとに、個人で申請する流れを整理します。都道府県によって細かな書類が異なることがあるため、申請先の警察のページも確認してください。
- 主たる営業所を決める: 申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。許可は都道府県公安委員会が出します。
- 扱う古物の区分を決める: 申請書には、営業所ごとに取り扱う古物の区分を書きます(古物営業法第5条)。
- 管理者を決める: 営業所ごとに管理者を1人選びます(同法第13条)。
- 書類をそろえる: 個人の場合、許可申請書、略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書が要ります。身分証明書は、本籍地の市区町村で交付を受けます。
- ネットで売るならURLも書く: ホームページを使って取引する場合は、そのURLを申請書に書き、URLを使う権限があることを示す資料を付けます。
- 手数料を払って申請する: 警視庁の案内では、申請の手数料は19,000円です。
許可は主たる営業所の公安委員会から受ければよく、他の都道府県ごとに取り直す必要はありません(大阪府警察のQ&A)。
許可を取ったあとに守ること
許可は取って終わりではありません。古物営業法には、日々の取引で守ることが定められています。
| 守ること | 内容 |
|---|---|
| 相手方の確認 | 古物を買い受けるときは、原則として相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめる(第15条) |
| 帳簿への記録 | 取引の年月日、品目と数量、特徴、相手方の情報などを、その都度記録する(第16条) |
| ネットでの表示 | 氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を、ネット上で見られるようにする(第12条) |
フリマアプリやネットオークションで個人から非対面で仕入れるときは、とくに注意が必要です。警視庁は、運転免許証のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反になると説明しています。確認の方法は警視庁 非対面取引における確認の方法にまとまっています。
許可を受けないで古物営業を営んだ場合は、第31条により、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
許可を取ってから仕入れを始める
せどりを始める順番は、許可を取ってから仕入れるのが安全です。許可が出る前に中古品の仕入れを始めると、それ自体が無許可営業に当たるおそれがあります。第3条は、古物営業を営もうとする人に許可を求めているためです。
許可が出たら、仕入れの判断に進みます。店頭で何を見て仕入れるかは店舗せどり完全ガイド、ネット仕入れとの違いは電脳せどりと店舗せどりの違いで解説しています。
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